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重要事項説明書(介護)

医療法人社団泰陽会 近藤医院デイサービス アルバ310

通所介護利用契約書

 

               様(以下、御利用者)、               様(以下、代理人)と、

近藤医院デイサービスアルバ310 通所介護サービスについて、次の通り契約します。

 

第1条 ( 契約の目的 )

   1  当事業所は、御利用者に対し、介護保険法令の趣旨に従って、御利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通所介護サービスを提供し、御利用者は、利用契約書及び重要事項説明書の定めを遵守して通所し、そのサービスに対する料金を当事業所に支払うものとします。

   2  代理人は、御利用者と共に、この契約書に基づく債務を履行し、必要に応じて当事業所と協議し、利用者の生活と権利擁護に関わる行為を行います。

      また、急性期の医療行為が必要となった際には、責任をもって、その事態に対応するものとします。

 

第2条 ( 契約期間 )

   1  この契約期間は、契約締結の日から、御利用者の要介護認定の有効期間満了日までとします。

   2  ただし、有効期間満了の7日前までに、御利用者または代理人から当事業所に対して契約終了の申し出がない場合は、契約は自動更新されるものとします。

 

第3条 ( 通所介護計画 )

      当事業所は、御利用者の日常生活全般の状況及びご利用者、代理人、その他の御家族の御希望を踏まえて居宅サービス計画に沿い、通所介護計画を作成し、その内容を御利用者及び代理人に説明します。

   

第4条 ( 通所介護の提供場所・内容等 )

   1  通所介護サービスの提供場所は、近藤医院デイサービスアルバ310内です。

        ≪ 所在地 ≫  静岡市駿河区手越456

         ≪ 設備 ≫   食堂兼機能回復訓練室、浴室、静養室、相談室、送迎車等

   2  当事業所は、介護保険給付対象のサービスとして、御利用者に日常生活上の介助及び機能訓練を提供するものとします。

      ( 主なサービス内容 )

  • 通所介護計画に沿って、送迎・食事・排泄・入浴等の介助、機能訓練の実施

  • 季節の行事やレクリエーションを実施

  • 生活相談員による生活相談、看護師による健康管理及び健康相談

   3  当事業所は、介護保険給付対象外のサービスとして、御利用者及び代理人との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超えて利用する通所介護サービスを提供します。

   4  前項のサービスについて、その利用料金は御利用者又は代理人が負担するものとします。

   5  御利用者又は代理人が、サービスの内容の変更を希望する場合は、当事業所に申し入れることができます。又、当事業所は可能な限り、その希望に添うように努力します。

   6  御利用者又は代理人が、居宅サービス計画の変更を希望する場合は、速やかに介護支援専門員に連絡するなど、必要な援助を行います。

 

  • ( 送迎 )

   1  送迎の時間は、当日の状況に応じて若干の変動がありますので、あらかじめ御了承下さい。

   2  原則として、送迎は玄関の前までとさせていただきますが、御利用者の身体状況に応じて、玄関までの送迎が困難な方は、事前に御相談下さい。

   3  送迎時に御家族が留守になる場合は、必ず事前に御相談下さい。送迎終了後に事故が起こった場合、当事業所では責任を負いかねます。御利用者の安全のため、できるだけ他の御家族の方にいていただくか、ホームヘルプサービス等を御利用下さい。

   4  状況によっては居室内までお送りするため、ご自宅に入らせていただくこともございますので、ご了承下さい。

   5  送迎時における居宅内での介助(電気の消灯・点灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等のサービス30分以内)を通所サービスの所要時間に含む。

(但し、介護福祉士、介護職員初任者研修終了者等)

   6  この確認事項以外に必要なことがある場合は、双方の相談により、取り決め又は解決に努めます。

 

  • ( サービス提供の記録 )

   1  当事業所は、通所介護の実施毎にサービスの内容等を連絡帳に記録し、御利用者及び御家族に提示します。

   2  当事業所は、サービス提供の記録を作成すると共に、契約終了後2年間はその記録を保管することとします。

   3  御利用者及び代理人は、御利用者に関するサービス提供記録を閲覧することができます。また、御希望により、複写物を請求することもできます。

 

  • ( 料金 )

   1  当事業所は、御利用者が支払うべき介護給付サービスに要した費用について、御利用者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下、介護保険給付額)の限度額について、御利用者に代わって市町村から支払いを受けます。

   2  御利用者は、要介護度に応じてサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分。通常はサービス利用料金の1割または3割)を、当事業所に支払うものとします。

      ただし、御利用者が要介護認定を受けていない場合や、居宅介護計画が作成されていない場合には、サービス利用料金を一旦全額お支払いいただきますが、認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます。(償還払い)

   3  第4条第3項に定める介護保険給付外サービスについて、御利用者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を、当事業所に支払うものとします。

   4  前項の他、食事の提供にかかる費用やおむつ代等、日常生活上必要となる諸費用を、当事業所に支払うものとします。

 

 

 

  • ( 利用開始前のサービス中止 )

   1  御利用者又は代理人が、当事業所に対して、サービス提供日の前営業日の午後5時30分までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。

   2  前営業日の午後5時30分以降及び当日の朝に通知があった場合は、当日欠席扱いとさせていただきますので、当事業所に対し、キャンセル料を契約書別紙に定める通りお支払い下さい。

 

第9条 ( 利用途中のサービス中止)

      次項に該当する場合は、基本料金及び食費全額、入浴は実施分の金額を当事業所にお支払い下さい。

   1  御利用者が感染症等で他の御利用者に感染することが懸念されると判断した時

   2  御利用者の都合で早退する時

      ただし、御利用者の体調不良等、正当な理由がある場合は、この限りではありません。

 

第10条 ( 支払い方法 )

   1  当事業所は、料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月10日までに御利用者又は代理人に交付します。

   2  御利用者又は代理人は、当月の料金の合計額を、翌月27日に原則口座振替で当事業所にお支払い下さい。

   3  当事業所は、口座振替確認後、御利用者又は代理人に速やかに領収書を発行します。

 

第11条 ( 料金の変更 )

   1  当事業所は、御利用者又は代理人に対して、1ヶ月前までに文書で通知することにより、利用料及び食費等の単価の変更(増額または減額)を申し入れることができます。

   2  御利用者又は代理人が料金の変更を承諾するときは、新たな料金に基づく【契約書別紙】を作成し、その取り交わしを行います。

   3  御利用者又は代理人が、料金の変更を承諾しない時は、当事業所に対して文書で通知することにより、この契約を終了することができます。

 

第12条 ( 契約の終了 )

   1  御利用者又は代理人は、当事業所に対して7日間の予告期間をおいて連絡することにより、この契約を終了することができます。ただし、御利用者の急変、入院などやむを得ない理由がある時は、予告期間が7日間以内の通知でも、この契約を終了することができます。

   2  次の事由に該当した場合は、御利用者又は代理人は、当事業所に申し出ることにより、直ちにこの契約を終了することができます。

  • 当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない時

  • 当事業所が守秘義務に反した時

  • 当事業所が御利用者や御家族に対して、社会通念を逸脱する行為を行った時

  • 御利用者が入院した場合

  • 契約書別紙における、利用料金の変更に同意できない時

   3  当事業所は、やむを得ない事情がある場合、御利用者及び代理人に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて、理由を示した文書で通知することにより、この契約を終了することができます。

   4  次の事由に該当した時は、当事業所は御利用者及び代理人に対して、文書で通知することにより、直ちにこの契約を終了することができます。

  •  御利用者又は代理人が、当事業所に支払うべきサービス利用料金を、正当な理由なく3ヶ月  以上滞納し、料金を支払うよう催告したにも関わらず、その後14日以内に料金が支払われない時

  •  御利用者が、正当な理由なくサービスの利用を繰り返した時、又は御利用者の入院や病気等により、1ヶ月以上に渡ってサービスが利用できない状態であることが明らかになった時

  •  御利用者や代理人及びその御家族が、当事業所や職員及び他の御利用者に対して、この契約を継続し難いほどの不信行為を行った時、又は以前に同様の行為を行ったことが判明した時

  •  御利用者及び代理人が、契約締結時に心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果、この契約を継続し難い重大な事情が発生した場合

   5  次の事由に該当した時は、この契約は自動的に終了します。

  • 御利用者が施設に入所した時

  • 御利用者の要介護区分が非該当(自立)と認定された時

  • 御利用者が死亡した時

   6  契約終了に伴う援助が必要な場合は、予め、御利用者、代理人及びその他の御家族の同意を得た上で、その援助を行うこととします。

 

第13条 ( 秘密保持 ・ 個人情報の使用 )

   1  当事業所は、サービス提供をする上で知り得た御利用者や代理人及びその他の御家族に関する情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、契約終了後も同様です。

   2  当事業所は、御利用者に医療上緊急の必要性がある場合には、医療機関等に御利用者に関する心身の情報を提供できるものとします。

   3  当事業所は、御利用者に関わる他の介護支援事業者等との連携を図るなど、正当な理由がある場合には、事前に同意を得た上で、御利用者や代理人及びその他のご家族の個人情報を用いることができるものとします。

 

第14条 ( 損害賠償責任 )

   1  当事業所は、サービスの提供に伴って、自己の責めに帰すべき理由により御利用者に生じた損害について、速やかに賠償する責任を負います。また、第12条に定める守秘義務に反した場合も同様とします。

      ただし、御利用者に故意又は過失が認められる場合には、御利用者の置かれた心身の状況を考慮して、相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができるものとします。

   2  当事業所は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。

 

第15条 ( 損害賠償責任がなされない場合 )

      当事業所は、自己の責めに帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。又、次項に該当する場合には、当事業所は、損害賠償責任を免ぜられるものとします。

   1  御利用者が、契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行った事に起因して損害が発生した場合

   2  御利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取及び確認に対して、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行った事に起因して損害が発生した場合

   3  御利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない理由に起因して損害が発生した場合

   4  御利用者が、当事業所の支持や依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合

 

第16条 ( サービスの実施不能 )

      当事業所は、この契約の有効期間中、地震や噴火の天災及び自己の責任に帰すべき以外の事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、御利用者又は代理人に対し、既に実施したサービスを除き、所定のサービス利用料金の請求はできないものとします。

 

第17条 ( 緊急時の対応 )

      当事業所は、サービス提供を行っている時に、御利用者の健康状態が急変した時、その他必要な時は、あらかじめ届けられた連絡先へ可能な限り速やかに連絡すると共に、医師への連絡等必要な処置や対策を講じます。

 

第18条 ( 苦情対応 )

   1  御利用者は、提供されたサービスに苦情がある場合には、当事業所、介護支援専門員、市町村、又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

   2  当事業所は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにすると共に、苦情の申し立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。

   3  当事業所は、御利用者が苦情申し立てを行った事を理由として、何らかの不利益な取り扱いをすることはありません。

 

第19条 ( 本契約に定めない事項 )

   1  御利用者と代理人及び当事業所は、誠実にこの契約を履行するものとします。

   2  この契約に定めない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを

尊重し、御利用者と代理人及び当事業所が誠意を持って協議の上定めることとします。

 

 

第20条 ( 裁判管轄 )

      この契約に関して、やむを得ず訴訟となる場合は、御利用者と代理人及び当事業所

は、当事業所の住所の裁判所を第一審管轄裁判所とすることに予め合意します。

 

 

 

 この契約書は、令和6年6月1日現在のものです。

今後、厚生労働省の通達等により、契約内容に変更が生じる場合は、御利用者及び代理人へ通知します。

加算等は契約書別紙に準ずる。

前記の契約を証するため、本契約書を2通作成し、御利用者又は代理人と当事業所が署名押印の上、

1通ずつ保管するものとします。

 

 

重要事項説明書(予防)

近藤医院デイサービスアルバ310 重要事項説明書
                                                                                                                                     
                   当事業所は介護保険の指定を受けています。    【 要支援 】
( 静岡県指定  第2274202817号 )
                                
当事業所は、御利用者に対して、第1号通所事業(通所介護相当サービス)を提供します。事業所の概要や、提供されるサービスの内容等、契約上、御注意いただきたい事を次の通り説明させていただきます。

当事業所の利用は、原則として「要支援及び事業対象者」と認定された方が対象となりますが、
認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。

1、    事業者
(1) 法人名      医療法人社団 泰陽会
(2) 法人所在地   静岡県静岡市駿河区手越310
(3) 電話番号    054-201-0070
(4) 代表者      理事長  近藤 𣳾
(5) 設立年月日   平成2年5月1日

2、    事業所の概要
(1) 事業所の種類
指定通所介護事業所  平成18年5月1日指定  静岡県2274202817
※当事業所は、近藤内科小児科医院に併設されています。
(2) 事業所の目的
利用者が要介護状態になっても、可能な限り居宅において、その能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、思いやりをもって、利用者の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
  (3) 事業所の名称     近藤医院デイサービス アルバ310
  (4) 事業所の所在地    静岡県静岡市駿河区手越456
  (5) 電話番号        054-201-0070
  (6) 管理者          小林 絢子
(7) 運営方針
①    御利用者の人格を尊重し、常に御利用者の立場に立ったサービスの提供に努めると共に、御利用者及びその御家族のニーズを的確に捉え、御利用者が必要とする適切なサービスを提供します。
②    御利用者又はその御家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明します。
③    適切な介護技術をもってサービスを提供します。
④    事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉、各サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
(8) 開設年月日    平成18年5月1日
(9) 利用定員     サービス提供時間 午前9時20分~午後4時30分 35名(通常規模型)
(月曜日~金曜日)
                 

3、    事業実施地域及び営業時間
(1) 通常の事業実施地域   静岡市駿河区及び静岡市葵区
(2) 営業日及び営業時間
営業日    月曜日から金曜日 ( ただし12月30日から1月3日までを除く )
営業時間    月曜日から金曜日    午前8時30分から午後5時30分
サービス提供時間    月曜日から金曜日    午前9時20分から午後4時30分

4、    職員の配置状況
      当事業所では、御利用者に対して通所介護サービスを提供する職員として、指定基準を遵守した、以下の職種の職員を配置しています。
  ≪ 主な職員の配置状況 ≫
職種    常勤換算    指定基準    職種    常勤換算    指定基準
管理者    1名    1名    看護職員    1名以上    1名
介護職員    5名以上    5名    機能訓練指導員    1名以上    1名
生活相談員    1名以上    1名    医師    1名    
※    常勤換算…常勤職員・非常勤職員それぞれの週あたりの勤務時間の総数を、当事業所における常勤職員の所定労働時間数(週40時間)で除した数です。
 (例)週8時間勤務の非常勤介護職員が5名いる場合、
      8時間×5名÷40時間=1名  となります。
  

≪ 主な職種の勤務体制 ≫
職種    勤務時間
介護職員    8 : 3 0 ~ 1 7 : 3 0
看護職員    8 : 3 0 ~ 1 7 : 3 0
生活相談員    8 : 3 0 ~ 1 7 : 3 0
機能訓練指導員    8 : 3 0 ~ 1 7 : 3 0


5、    当事業所が提供するサービスと料金
(1)    介護保険給付の対象となるサービス
      以下のサービスについては、通常利用料金の7割または9割が、介護保険から給付されます。
①    加算の対象とならないサービス
○    食事介助
食事の準備及び介助を行います。ただし、食事の提供にかかる費用は、
別途請求させていただきます。
○    排泄の介助
御利用者の排泄の介助を行います。
○    送迎
御利用者の希望により、御自宅と事業所間の送迎をさせていただきます。
原則として、送迎は玄関までとさせていただきますが、状況に応じて居室内まで送るため、ご自宅内に入らせていただくこともございますが、ご了承下さい。
②    加算対象となるサービス
○    生活機能向上グループ活動加算
機能訓練指導員等の第1号通所事業(通所介護相当サービス)従事者が共同して、利用者に対し生活機能の改善等の目的を設定した通所介護計画を作成し、複数の種類の生活機能向上グループ活動を準備し、御利用者の心身等の状況に応じた、生活機能向上グループ活動サービスを実施します。
         ○通所型サービス介護職員等処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
           介護職員の賃金の改善等を実施している場合

  ≪ サービスの利用頻度について ≫
       利用する曜日や内容等については、介護予防サービス支援計画表に沿いながら、御利用者及び代理人と協議の上決定し、通所介護計画に定めます。

   ≪ 1ヶ月あたりのサービス利用料金 ≫  (契約書第7条及び契約書別紙参照)
     御利用者の要支援度に応じたサービス利用料金から、介護保険給付額を除いた金額(自己負担額1割または3割)をお支払い下さい。
※介護保険給付額に変更があった場合は、自己負担額も変更となります。

 

(2)    介護保険給付の対象とならないサービス  (契約書第7条及び契約書別紙参照)
   以下のサービスについては、利用料金の全額が御利用者の負担となります。
    ≪御利用者に必ず負担していただくもの≫
○    食事代 (おやつ代含む)
○    雑費 (レクリエーションや、その他日用品のためにかかる費用)
       ≪利用した場合のみ負担していただくもの≫
○    紙おむつ代   ○ 紙パンツ代
○    尿パット代
変更を行う場合は、変更する理由と共に、変更を行う2ヶ月前までに文書にて説明させていただきます。

(3)    お支払い方法について   (契約書第10条参照)
      前記の(1)・(2)の料金は、請求書を翌月10日までに交付させていただきますので、当月分を翌月27日に原則口座振替にて当事業所にお支払い下さい。

(4)    サービス提供の記録について  (契約書第6条参照)
      御利用者に関するサービス提供の記録は、契約が終了した場合も、その後2年間は保管させていただきます。お問合せ・閲覧等御希望の際は、当事業所までお申し出下さい。


6、利用の中止、変更、追加について  (契約書第8条、第9条及び第12条参照)
(1)     御利用者の都合により、サービスの利用を中止、変更、又は追加することができます。ただし、その場合は、サービス実施日の前日午後5時30分までに、当事業所までお申し出下さい。
(2)     利用予定日の前日午後5時30分までに申し出がなく、当日になって中止の申し出をされた場合は、取消料をお支払いいただく場合がありますので、御了承下さい。
(契約書別紙参照)
(3)     サービス利用の変更及び追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により、御利用者の希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を提示し、協議します。
(4)     1ヶ月のサービス利用回数や利用日については、御利用者の状態の変化や、介護予防サービス計画に位置づけられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。
(5)     御利用者の体調不良や状態の改善等により、通所介護計画に定めた期日よりも、利用が少なかった場合及び多かった場合でも、介護保険給付対象の利用料金の日割り計算及び増額はありません。
(6)     ただし、御利用者の状態の変化により、利用回数が大幅に増えた場合は、介護予防支援事業者(主に地域包括支援センター)と調整の上、計画の変更又は要支援認定の変更申請、要介護認定申請の援助等、必要な支援を行います。
(7)     要支援認定の場合、1ヶ月ごとの定額制となっているため、月途中からの利用開始及び利用終了であっても、原則として日割り計算は行いませんので御了承下さい。
      ただし、以下に該当する場合はこの限りではありません。
①    月途中に要介護から要支援に変更となった場合
②    月途中に要支援から要介護に変更となった場合
③    同一保険者管内での転居等により、利用する事業所を変更した場合
④    月途中で要支援度が変更となった場合
    日割り計算を行う場合は、それぞれの単価に基づいて利用料を計算します。

7、個人情報使用の同意について  (契約書第13条参照)
   当事業所では、サービスを提供する上で知り得た御利用者、代理人及び他の御家族に関する個人情報を、正当な理由なく第三者に漏らしません。(守秘義務)
   個人情報を用いる場合は、御利用者、代理人及び他の御家族から同意を得ない限り、個人情報を用いません。
   ただし、御利用者に医療上緊急の必要がある場合は、医療機関等に情報を提供できるものとします。

8、苦情・相談の受付  (契約書第18条参照)
(1)    当事業所における受付窓口
   当事業所における苦情や相談は、以下の専用窓口で受け付けます。
    ≪受付窓口≫   生活相談員
    ≪受付時間≫   月~金   午前8時30分~午後5時30分
    ≪受付番号≫   電話  054-201-0070
                FAX  054-258-5577
(2)    行政機関及びその他の受付機関
静岡市役所 介護保険課    054-221-1377
静岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課    054-253-5580

9、契約の終了について   (契約書第12条参照)
(1)  契約の有効期間は、契約が成立した日から、御利用者の要介護認定の有効期間満了日までとなりますが、満了日の7日前までに、御利用者及び代理人から契約終了の申し出がない場合には、契約を自動更新させていただきます。
(2)    以下のような事由に該当した場合は、当事業所との契約は終了となります。
①    御利用者が死亡した場合
②    介護認定が要介護又は自立(非該当)となった時
③    当事業所が閉鎖となる場合
④    施設の重大な毀損等により、サービス提供が不可能となった時
⑤    当事業所が介護保険の指定取り消しとなった場合又は辞退した場合
⑥    御利用者及び代理人から契約終了の申し出があった場合
⑦    当事業所から契約終了を申し出た場合
   (3)  諸事情により契約終了となった時、それに伴う援助が必要となった場合は、相談窓口までお申し出下さい。

 

10、損害賠償について  (契約書第14条及び第15条参照)
  当事業所の責任により、御利用者、代理人及びその他の御家族に損害が生じた場合、速やかにその損害を賠償します。守秘義務に反した場合も同様です。
  ただし、その損害の発生について御利用者に故意又は過失が認められる時は、御利用者の置かれた心身の状況を考慮して相当と認められる場合に限り、当事業所の損害賠償責任を減じる場合があります。

11、施設・設備の利用について
○     施設内の設備及び敷地は、用途に従って御利用下さい。
○     故意に設備等を壊したり汚したりした場合は、御利用者又は代理人の自己負担で現状に戻していただくか、相当の代価をお支払いいただく場合があります。
○     当事業所の職員や他の御利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動・政治活動・営利活動等はご遠慮下さい。
○     施設内は禁煙とさせていただきます。

 

​付属資料

 

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